ソレキアは、お客様と共に高い付加価値を創造するICTサービスインテグレータです。

ソレキアグループ行動指針

制定日:2004年3月24日
改訂日:2016年1月27日

はじめに

  1. 変化の速い環境の中でお客様のゆるぎない信頼を獲得するには、日々、新しい活動を行い、新しいソレキアをつくりあげていかなければなりません。「社会の持続可能な発展」に貢献するとともに、未来のソレキアを確かなものにするために、ソレキアとしての経営姿勢を明らかにし、ソレキアを支える人々と価値観の共有、深い信頼の絆となる“ソレキアグループ行動指針”を制定するものです。
  2. ソレキアは、お客様を原点に、常に変化を先取りして新たな価値を創造し、喜びと満足のある、物心ともに豊かな社会の実現に貢献することを使命とします。この使命を果たすために、ソレキアは、“ソレキアグループ行動指針”に則り、“法の遵守”と“倫理に基づく行動”を基本に、誠実で公正な行動によりソレキアが社会から支持される、信頼される企業となることを目指します。そして、役員・従業員の一人ひとりが“ソレキアグループ行動指針”を規範として行動します。
  3. “ソレキアグループ行動指針”は、次の8章から構成されます。
  4. 第1章 総則
  5. 第2章 お客様との関係
  6. 第3章 取引先等との関係
  7. 第4章 株主・投資家等との関係
  8. 第5章 社会との関係
  9. 第6章 人々との関係
  10. 第7章 情報・資産の管理
  11. 第8章 運用体制

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第1章 総則

1. 基本原則

  1. ソレキアの使命を具現化するためのソレキアグループ行動指針は、私たち(役員・従業員)のとるべき行動を示したものであり、その基本精神は次のとおりであります。
  2. (1) “法の遵守”と“倫理に基づく行動”を基本に誠実で公正な行動
  3. (2) “お客様の視点”からの行動
  4. (3) 個の尊重と衆知の結集
  5. (4) 利益ある成長と発展
  6. (5) 社会的責任の遂行

2. ソレキアグループ行動指針の遵守

  1. (1) ソレキアグループ行動指針に定める事項を誠実に実行します。
  2. (2) 業務上の立場および地位を私的利益のために用いません。“会社の利益のため”という動機であっても、また上司の指示によるものであっても、法律や倫理および公正な商習慣、各種社内ルールに反する行為を許容しません。
  3. (3) ソレキアおよびグループ各社の役員および管理職は、このソレキアグループ行動指針の遵守が自らの責務であることを強く認識するとともに、メンバーへの周知徹底を図り、管理職としての責任を果たします。
  4. (4) 企業活動の確実な実施を確保するため、関係部署は規程・マニュアルの制定、指導、助言等必要な活動を行います。

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第2章 お客様との関係

  1. (1) お客様の事業活動やニーズを謙虚に追求・把握し、お客様とともに語り、お客様の視点から問題解決に積極的・誠実に取り組み、また、取引条件に基づき、より良い有用な商品・サービスの提供に努めます。
  2. (2) お客様に提供する商品・サービスについては、品質、安全性、情報セキュリティ、信頼性、環境に配慮し、お客様の信頼と安心を確保する努力をします。
  3. (3) お客様の満足度向上のために、衆知を結集するとともに、創意工夫や改善を積み重ねます。
  4. (4) お客様の満足を実現するため、革新的な経営に挑戦するパートナーである取引先と協力して、イノベーションを推進します。

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第3章 取引先等との関係

  1. (1) 公正で自由な競争に心掛け、公正なルールに則った適正な取引を誠実に行い、取引先との信頼関係を確立します。
  2. (2) 業務上の立場および地位を利用した、私的利益の獲得および取引先等との金銭貸借は、いかなる理由があっても許容しません。
  3. (3) 取引先等との接待、贈答品の授受に関しては、健全な商習慣や社会的常識の範囲内に止め、健全な取引の妨げとしません。
  4. (4) 政府機関(地方公共団体、特殊法人、外国の政府機関を含む)およびその職員政治家等に対して、法令および健全な商習慣に反し、報酬、接待、贈答その他形態を問わず、社会通念上相当と認められる程度を超えての利益の提供は行いません。

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第4章 株主・投資家等との関係

  1. (1) 革新的・健全な事業活動を通して、利益ある成長を図り、また、企業価値の向上に努め、株主への適正な利益還元を目指します。
  2. (2) 株主・投資家等に対して、企業情報を的確かつ迅速に開示し、経営の透明性を高めます。
  3. (3) 業務に関連して知り得た当社、関係会社および取引先の未公開情報を利用して、株式の売買等の有価証券に関する取引、第三者への利益提供または便宜提供は行いません。

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第5章 社会との関係

1. 地域社会

  1. (1) 地域社会の一員であることを自覚し、地域の健全な発展と快適で安全・安心な生活を実現できるよう、地域社会との調和を図りつつ、ともに発展していくよう努めます。
  2. (2) 自然災害など大規模災害発生時には、地域社会と協力し、速やかな支援活動を行います。

2. 環境

  1. (1) 地球との共生を果たし持続的発展を可能とする社会の実現に向けて地球環境の保護に配慮した行動に努めます。
  2. (2) 事業活動が環境に及ぼす影響を把握し、それをもとに環境配慮および環境保全に関する行動を適切に実行し、継続的な改善を行います。

3. 寄付

  1. (1) 寄付行為の実施にあたっては、その社会性・公共性・妥当性を十分に考慮します。
  2. (2) 政治家または政治団体に対して、不適正な政治献金等は行いません。

4. 反社会的勢力の排除

  1. (1) ソレキアおよびグループ各社は、現在または将来にわたって反社会的勢力に該当しないことを確約します。
  2. (2) 反社会的行為は健全な社会発展の大きな阻害要因であると認識し、反社会的行為はしません。
  3. (3) 反社会的な勢力とは、これらの不当な要求に屈することなく、一切の関係を排除し、毅然とした態度で臨みます。
    1. 5. 国際関係

      1. (1) 国際社会の一員としての信頼を得るため、世界各国の腐敗防止に関する条約や法令等、国際的ルールを遵守することにより、透明かつ公正な企業活動を行います。
      2. (2) 世界の各地域での言語、文化、慣習が異なり、ある文化や地域において社会的かつビジネス上許容される行為が、他の文化や地域において異なって受けとめられるということがあり、グローバル企業の一員として文化的・地域的な差異を配慮して事業活動を遂行することに努めます。
      3. (3) 進出地域における事業活動を通じ、当該国の経済発展に寄与してまいります。

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      第6章 人々との関係

      1. (1) 求人、雇用、研修、昇進、その他応募者や従業員等の取り扱いにおいては、人権を尊重し、国籍・人種・性別・宗教・年齢・身体上のハンディキャップその他のビジネス上の正当な利益と関係しない要素に基づく差別をしません。
      2. (2) 一人ひとりの探求心や創造性が存分に発揮され、それらが結集されることがソレキアを革新する原動力であります。一人ひとりが高い目標を掲げお互いに個性を尊重し、勇気を持って未来に限りなく挑戦し自己実現に努めます。
      3. (3) ビジネスの判断は、十分な情報に基づき、最善の選択であるとの確信を得た上で誠実に行います。
      4. (4) 意欲と向上心をもつ従業員等に能力の発揮、成長・学習の機会を均等に提供するとともに、多様性・人格・個性を尊重し、成果に基づいた公平・公正な評価・処遇をします。
      5. (5) 働きがいのある生き生きとした職場の確保のために、不当な差別、嫌がらせのない健康的で安全かつ生産的な職場環境を維持します。

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      第7章 情報・資産の管理

      1. 個人情報の保護

      1. (1) 当社は「個人情報保護マネジメントシステム要求事項」に準拠した個人情報保護マネジメントシステムを策定し、役員・従業員が一丸となって個人情報の適切な保護に努めます。

      2. 機密情報の管理

      1. (1) 情報は会社の大切な資産であると認識しています。購入先、ビジネスパ-トナー、お客様から預かった情報、業務上知り得た機密情報の取り扱いには細心の注意を払い、安全を確保します。
      2. (2) 在職中または退職後を問わず、業務上知り得た会社・他社・顧客の情報を所定の手続きを経ないで開示・漏洩することなく、不正に使用しません。

      3. 資産の管理

      1. (1) 他社(他者)の知的財産権を尊重し、故意に侵害、不正使用は行いません。
      2. (2) 有形、無形を問わず、会社資産の私的な流用は行いません。

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      第8章 運用体制

      1. (1) この行動指針の制定および改廃は、ソレキア株式会社のコンプライアンス委員会の審議を経て、ソレキア株式会社の取締役会が決定するものとします。
      2. (2) この行動指針の管掌は、ソレキア株式会社の総務部とし、総務部はこの行動指針の規定する事項の実施につき関係各部門およびグループ会社に対する助言、提案を行うものとします。
      3. (3) この行動指針の遵守状況については、ソレキア株式会社のコンプライアンス委員会が監査を行うものとします。
      4. (4) 人材派遣契約社員等については、この行動指針の遵守を契約書内容とします。また該当する部門の責任者は、この行動指針を説明し、遵守の責任を負います。
      5. (5) この行動指針に違反した行為または違反するおそれのある行為が行われていることを発見した場合又は不注意により自ら行った場合を問わず、速やかに上司、社内関係部署、ソレキア株式会社のコンプライアンス委員会に通報する義務があります。通報者は通報したことにより不利益を被ることはありません。
      6. (6) この行動指針に違反した場合は、ソレキア株式会社またはグループ各社の就業規則等、別途定められた規程により、処罰の対象となります。

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